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法22条指定区域とは!

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法22条指定区域とは!

〇今回は法22条指定区域についてのお話です。

 

正式には建築基準法第22条指定区域といい、防火地域・準防火地域以外の木造住宅地に指定されます。火災の被害が起きやすい地域、火災を防ぐために最も予防しなければならない地域が防火地域に、そしてその周辺が準防火地域に指定されますが、それ以外の地域に指定されるのが法22条区域になります。

 

■法22条区域内だったらどうしないといけないのか??

 

建築基準法第22条では、防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために、屋根に必要とされる性能に関して、建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物または延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。

分かりにくいので、簡単に説明すると、建築基準法第22条は、屋根を不燃材で造るか、または不燃材で葺くことを義務づけられた区域で、「屋根不燃区域」・「屋根不燃化区域」とも呼ばれます。なぜ屋根なのかというと炎は上に上がるため、火事が広がるのを防ぐ重要な部分となっているからです。

 

つまり、燃えにくい建材を使用した屋根でなければならない地域ということになります。

燃えにくい建材である不燃材料とは、コンクリート・れんが・瓦・石綿スレート・鉄鋼・アルミニウム・ガラス・しっくい、その他これらに類する建築材料で規定の不燃性(燃えにくさ)を有するものをいいます。

 

この機会に、自分が住んでいる場所が、区域内にあるかしらべてみるのもいいかもしれませんね♪

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